業務案内:相続

相続」って?
人は生まれ、そして誰もが必ず亡くなります。
人が亡くなれば、相続は必ず発生するのです。
「相続なんて、財産の多い人だけのものでは?」と思われるかもしれませんが、そうではないのです。
亡くなった方の財産や負債、権利や義務などの法的な関係が、相続人に引き継がれるのです。
不動産・預貯金などの財産を誰にどう分けるのか、借金はどうなるのか、保証人になっていた場合はどうなるのか…
亡くなった方の死を悼みながらも、様々な権利・義務にどう対処していくのかが、現実的な問題です。
相続人」って誰?
亡くなった方と一定の関係にある方が「相続人」になります。
相続人は民法で定められていて、優先順位もきちんと決まっています。
第1順位 子
相続開始以前に死亡、または相続権を失っている場合は、その子へと権利が引き継がれ(代襲相続といいます。)ます。
第2順位 直系尊属
難しい言葉ですが、父母や祖父母などのことです。直系尊属のうち、親等の近い方(父母と祖父母両方がいる場合は父母)が優先します。
第3順位 兄弟姉妹
兄弟姉妹が相続開始以前に死亡、または相続権を失っている場合は、その子に引き継がれます。

そして、配偶者は常に相続人になると、定められていますから、順位に関係なく相続人になります。
言葉だけの説明では解りにくいですね。
例をあげてみると、
例1
Aさんは夫のBさんを亡くしました。
AさんとBさんの間には子供がありました。
Bさんの相続人は?
第1順位の子供と配偶者であるAさんになります。

例2
Xさんは夫Yさんを亡くしました。
XさんとYさんの間には子供はありませんでした。
Yさんの直系尊属は、ご両親や祖父母は既に亡くなっていて、ご兄弟のうちお姉さんが1人、お元気でした。
Yさんの相続人は?
第3順位のYさんのお姉さんと配偶者のXさんになります。
相続分は?
誰がどのくらい相続できるのか(法定相続分)も民法で定められています。
いろんなケースがありますが、さきほどの例で考えてみると

例1の場合Aさんは1/2、子は1/2となります。
子供さんが複数の場合は、子の法定相続分を等分します。子供が2人の場合は、1/2÷2で子供1人あたり1/4の法定相続分、3人なら1/2÷3で1/6が子供1人あたりの法定相続分になります。
例2の場合Xさんは3/4、Yさんの姉は1/4になります。
実際に相続が発生した場合は
遺言書の有無の確認
公正証書遺言で無い場合は検認の手続きが必要となります。
相続財産の確定
借金や保証人などのマイナスの財産がプラスの財産より多い場合、相続放棄や限定承認などの手続きを行った方が良い場合もあります。
相続人の確定
相続人を確定するには、亡くなった方(被相続人といいます。)の戸籍を収集して、相続人を確定させる必要があります。
遺産分割協議を行い、合意が整ったら、遺産分割協議の作成
合意できない場合は、家庭裁判所での調停や審判になる場合もあります。
などの事務手続きが必要になります。
相続放棄などには期限もありますので、迅速な対応が必要となります。

相続についてはこのようになります。
なお、あくまでも一例であり、ほとんどの場合はケースバイケースとなります。
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